株式会社の設立手続き
法人の中でも最もなじみの深い株式会社の設立手続きを紹介します
平成18年4月1日より、会社法が施行され有限会社を設立することはできなくなりましたが、株式会社の設立が容易になりました。 ここでは、『取締役1名の発起設立』を例に株式会社設立手続きの概要を紹介します。
(1)基本事項の確定
発起人・役員・商号・本店所在地・事業目的など、会社を設立する上で必要となる事項を検討し、確定します。
(2)定款の認証
株式会社を設立するためには、定款(会社の憲法のようなもの)を作成し、本店所在地を管轄する公証人役場で『認証』を受けなければなりません。
定款の認証の際には次のものが必要となります。
- 定款
- 発起人の実印(市町村に登録されているもの)
- 発起人の印鑑証明書
- 委任状(代理人が嘱託をする場合)
- 収入印紙(40,000円)
- 定款の認証手数料(50,000円+250円/謄本1枚)
☆定款を電子定款で作成した場合には、収入印紙(40,000円)が不要となります。
詳しくはお近くの行政書士にお問合せください。
詳しくはお近くの行政書士にお問合せください。
(3)資本金の払込み
定款の認証を受けた日以降に、資本金を払込みます。
従来は、金融機関が発行する『払込み保管証明書』が必要でしたが、会社法の施行後は発起人個人の口座に定款で定めた金額を払込むのが一般的です。
☆通帳に氏名が表示されるように払込む必要があります。
☆定款の認証前に払込みを行った場合、会社の資本金かどうかが明確になりません。 必ず、定款認証日以降に払込みを行ってください。
☆定款の認証前に払込みを行った場合、会社の資本金かどうかが明確になりません。 必ず、定款認証日以降に払込みを行ってください。
(4)設立の登記申請
本店所在地を管轄する法務局(登記所)に株式会社設立の登記申請をします。
登記申請の際には概ね次のものが必要となります。
- 登記申請書
- 定款(公証人役場で認証を受けたもの)
- 取締役の印鑑証明書
- 設立時取締役選任及び本店所在場所決議書
- 設立時取締役の就任承諾書
- 払込みがあったことを証する書面
- 法人の代表者印
- 委任状(代理人に登記申請を依頼する場合に必要)
- 登録免許税(150,000円)
☆登記申請時に必要となる書類は個々の事案により異なります。
☆商業登記の申請代理は司法書士の独占業務です。行政書士は業として行うことはできません。
☆商業登記の申請代理は司法書士の独占業務です。行政書士は業として行うことはできません。
会社成立
申請内容に不備がなければ、一週間程度で設立登記が完了します。
☆会社設立日は登記申請日となります。登記完了日ではありません。