福祉輸送関連の申請(福祉有償運送登録)
あらかじめ会員登録した人を福祉目的で有償で移送する場合には、
福祉有償運送の登録が必要となります
申請の名称
福祉輸送関連の申請(福祉有償運送登録)
以前は「80条許可」と呼ばれる許可制でしたが、平成18年10月より登録制に改正されました。
いわゆる「介護タクシー」と言われるものについては、運送業許可(旅客)のQ&Aもご覧下さい
申請が必要な方
- あらかじめ会員登録した人(介護保険の要介護者・要支援者、身体障害者など)を有償で移送する場合
申請先
- 石川県運輸支局
※申請から登録までに約1か月かかります
申請に必要な条件
- 申請者が、営利を目的としない法人であること
※ NPO法人や社会福祉法人であることが必要 - 自治体主催の運営協議会との協議が整っていること
※ 乗車定員11人未満の車であること
※ 福祉用車両であること(福祉用車両でなくても、条件付で運送用車両として使用できる場合もあり) - 法令で定める条件に合う、移送対象者がいること
※ 普通1種免許で可能な場合もあり - 常勤の運行管理責任者が確保できること
- 常勤の整備管理者責任が確保できること
- 運送の安全管理体制の整備ができること(資料作成が必要)
- 車両の自賠責保険・任意保険に加入すること。
申請に必要な費用
- 登録免許税1万5千円
- 印鑑証明書などの諸証明書の費用
- 行政書士に依頼する場合には行政書士報酬