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福祉輸送関連の申請(福祉有償運送登録)

あらかじめ会員登録した人を福祉目的で有償で移送する場合には、
福祉有償運送の登録が必要となります

申請の名称

福祉輸送関連の申請(福祉有償運送登録)

以前は「80条許可」と呼ばれる許可制でしたが、平成18年10月より登録制に改正されました。
いわゆる「介護タクシー」と言われるものについては、運送業許可(旅客)のQ&Aもご覧下さい

申請が必要な方

  • あらかじめ会員登録した人(介護保険の要介護者・要支援者、身体障害者など)を有償で移送する場合

申請先

  • 石川県運輸支局
    ※申請から登録までに約1か月かかります

申請に必要な条件

  • 申請者が、営利を目的としない法人であること
    ※ NPO法人や社会福祉法人であることが必要
  • 自治体主催の運営協議会との協議が整っていること
    ※ 乗車定員11人未満の車であること
    ※ 福祉用車両であること(福祉用車両でなくても、条件付で運送用車両として使用できる場合もあり)
  • 法令で定める条件に合う、移送対象者がいること
    ※ 普通1種免許で可能な場合もあり
  • 常勤の運行管理責任者が確保できること
  • 常勤の整備管理者責任が確保できること
  • 運送の安全管理体制の整備ができること(資料作成が必要)
  • 車両の自賠責保険・任意保険に加入すること。

申請に必要な費用

  1. 登録免許税1万5千円
  2. 印鑑証明書などの諸証明書の費用
  3. 行政書士に依頼する場合には行政書士報酬
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