運送業許可(貨物運送)
他人から物を運送する依頼を受け、運賃を受け取る場合には、
運送業の許可が必要となります
許可の名称
運送業許可(貨物運送)
許可が必要な方
- 他人から物を運送する依頼を受け、運賃を受け取る場合(一般貨物自動車運送事業の場合)
申請先
- 北陸信越運輸支局(石川運輸支局を窓口とします)
※一般貨物の許可の場合、申請から許可が出るまでに約4か月かかります
許可に必要な条件
貨物運送業の許可条件については、車両の種類・運送物・事業形態によって許可の種類や条件が異なりますので、一度ご相談されることをおすすめします。
一例として、一般貨物の条件のみを挙げます
- 運送用車両が5台以上あること
- 適正な営業所、車庫、休憩・睡眠施設があること
※ 施設は、都市計画法、建築基準法などに適合すること
※ 1年以上の使用権原を有していること - 適正な人数の運転者が確保できること
※ 勤務時間や乗務時間が、国の基準に適合すること
※ 車両に適合した運転免許(大型免許など)を取得していること - 営業所ごとに常勤の運行管理者が確保できること
※ 専門の試験に合格し、運行管理者資格者証を取得している者 - 常勤の整備管理者が確保できること
※ 整備管理者となる資格(国の定める基準があります)を持った者 - 輸送の安全管理体制の整備ができること
※ 緊急時の連絡体制などに関する資料が必要 - 適正な資金計画があること
※ 事業開始時の資金算定、事業開始後の収支算定に関する資料が必要 - 車両の自賠責保険・任意保険に加入すること。
許可に必要な費用
- 登録免許税12万円
- 印鑑証明書などの諸証明書の費用
- 行政書士に依頼する場合には行政書士報酬