運送業許可(旅客)
人を乗せて運送し、運賃を受け取る場合には、運送業の許可が必要となります
許可の名称
運送業許可(旅客)
- タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)
- 乗合バス事業(一般乗合旅客自動車運送事業)
- 貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業など)
許可が必要な方
- 人を乗せて運送し、運賃を受け取る場合
※福祉関連の輸送(いわゆる「介護タクシー」)については、Q&Aをご覧下さい。
申請先
- 北陸信越運輸局(石川運輸支局を窓口とします)
※申請から許可が出るまでに約3~4ヶ月かかります
許可に必要な条件
旅客運送業の許可条件については、運送対象者や事業形態によって許可の種類が異なりますので、一度ご相談されることをおすすめします。
一例として、タクシー許可の条件のみを挙げます。
- 営業区域を定めること
※ 地方運輸局が定める営業区域を単位として定めます。この営業区域以外の地域では、輸送できません。 - 運送用車両が一定以上の台数あること
※ 必要な台数は、営業区域によってことなります(石川県の場合、金沢交通圏、南加賀交通圏では5台以上、その他の地域では2台以上必要) - 営業所、車庫、休憩・睡眠施設があること
※ これらの施設は、各営業区域内にあること
※ 都市計画法、農地法、建築基準法などに適合していること
※ 3年以上の使用権原を有していること - 適正な人数の運転者が確保できること
※ 勤務時間や乗務時間が、国の基準に適合すること(運転者の労働条件については、独自の基準があります)
※ 普通2種免許を取得していること - 営業所ごとに常勤の運行管理者が確保できること
※ 専門の試験に合格し、運行管理者資格者証を取得している者 - 常勤の整備管理者が確保できること
※ 整備管理者となる資格(国の定める基準があります)を持った者 - 事業主(個人の場合)または常勤の専従役員(法人の場合)が、国の定める法令試験(申請後に、各申請者ごとに行なわれます)に合格すること
- 輸送の安全管理体制の整備ができること(緊急連絡表等の作成が必要)
- 開業にあたっての資金計画があること(資料作成が必要)
- 車両の自賠責保険・任意保険に加入すること
- 運賃・料金、運送約款を定めること(内容によっては、地方運輸局長の認可が必要)
許可に必要な費用
- 登録免許税3万円(タクシー事業)~9万円(貸切バス事業)
- 印鑑証明書などの諸証明書の費用
- 行政書士に依頼する場合には行政書士報酬
よくある質問
Q.介護タクシーの許可条件は何ですか。
A.いわゆる「介護タクシー」と呼ばれるものには2種類あります。
1つは、タクシー事業に「福祉輸送限定」という条件付で、許可を得るもの(許可制)です。この場合、車両の台数が1台だけでも申請でき、営業区域についての条件も緩和されます。それ以外の条件は、通常のタクシー許可とほぼ同じ条件です。車両は緑ナンバーとなり、運転者は2種免許が必要です。
もう1つは、タクシー許可のない車両に対して、「福祉有償運送」の登録をするもの(登録制)です。車両は白ナンバーのままで、運転者が1種免許でも登録可能です。