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自動車保管場所証明書交付申請

普通車の、名義変更・住所変更をする場合には、車庫証明が必要となります

申請の名称

自動車保管場所証明書交付申請(いわゆる「車庫証明」)

申請が必要な方

  • 普通車の、名義変更・住所変更をする方
    ※ 運輸支局での手続きをする前に、準備します。
    ※ 軽自動車については、Q&Aをご覧下さい

申請先

  • 車の保管場所(駐車場)住所を管轄する警察署
    ※ 証明書が交付されるまでには、最短でも2日間かかります。
    ※ 交番・駐在所では申請できません。

申請に必要な条件

  • 駐車場が、使用本拠地(自宅など)から2キロ以内にあること
  • 駐車場の使用に関して、正当な権限を持っていること(地主さんや管理不動産会社の印鑑が必要。)
  • 申請対象の車を駐車するのに、十分な広さと状態を確保している駐車場であること
  • 駐車場が、車の通行できる道路に接していること
  • 他の車の駐車場に二重で申請しないこと

申請に必要な費用

  1. 県証紙2,500円
  2. 駐車場を管理している不動産業者の手数料(必要ない業者もあります。必要な場合は1,000円~3,000円程度)
  3. 行政書士に依頼する場合には行政書士報酬

よくある質問

Q1.軽自動車の場合は、車庫証明は不要と聞きましたが。

A1.軽自動車であっても、金沢市、小松市を使用の本拠地とする場合には、「保管場所届出」という手続きは必要です。申請先や申請条件は普通車と同じですが、必要な証紙代は500円だけです。

Q2.普通車であっても、車庫証明が不要な地域があると聞きましたが。

A2.石川県の場合、平成の市町村合併前に「○○郡○○村」という住所だった地域においては、車庫証明が不要です。

Q3.自宅前の私道を、車庫として申請できますか。

A3.ご自宅の土地・私道の形状によっては、申請できないこともあります。「私道」と言うと、私物なので車庫代わりに使って良いイメージがありますが、法令上は公道扱いとなる私道(位置指定道路)もあります。このような私道の場合、警察では証明書を交付しません。

Q4.自宅から2キロ以上離れた場所で、小売店を営んでいます。店用に使っている車は、自宅から遠く離れていても、店の住所で車庫証明を交付してもらえると聞いたのですが。

A4.車の使用本拠地を店の住所で登録することにより、「店から2キロ以内に車庫を確保すれば良い」という扱いになります。この場合、店の住所に申請者の営業拠点があることを証明できるもの(店の住所と申請者名が記載された、公共料金の請求書など)が必要となります。

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