HOME > 行政書士の仕事 >建設業の許可申請
建設業の許可申請

一定規模以上の建設工事を請け負うためには、建設業の許可を取得する必要があります

建設業の許可が必要な方

  1. 土木一式工事や建築一式工事、その他の26業種の建設工事の完成を請け負うことを営業とする個人事業主ないしは法人 ※例外的に、建築一式工事では1件1500万円未満の工事又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事のみの完成を請け負うことを営業とする場合は、許可を受けなくてもよいとされています。 土木一式工事やその他の26業種の工事では、1件500万円未満の工事のみを営業とする場合も同様 ※一式工事以外の26業種は、法定されています。 ※建設業の許可は、業種を特定して許可されますので、許可を受けた業種以外の建設工事を請け負う場合は、業種を追加して許可を受ける必要があります。
  2. 個人で許可を得て建設業を営んでいた方が法人化した場合も、改めて法人として新規に許可を取得しなければなりません。
※ 許可は大臣許可と知事許可に分かれ、また特定建設業と一般建設業の許可があります。詳しくは、最寄の行政書士にお尋ね下さい。

許可認可に必要な条件等

  1. 経営業務の管理責任者としての経験がある者がいること。
    建設業に関する経営経験が、個人で申請の場合は当該個人又は支配人において、法人で申請の場合は常勤役員の一人において、許可を受けようとする建設業について5年以上あること。許可を受けようとする建設業以外の建設業について、7年以上経営経験がある場合も条件を満たします。
  2. 専任の技術者を有していること。
    許可を受けようとする営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は実務経験を有する技術者で、専任の者がいること。
  3. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
    一般建設業の新規許可を申請する場合、自己資本の額が500万円以上であること。特定建設業の新規許可申請の場合は、更に要件が多くなっております。
  4. その他、請負契約に関して誠実性を有していること。
    また、欠格要件に該当していないことなど。

許可に必要な書類等の準備

許可申請書の様式は法定されております。 詳細については、石川県土木部監理課ホームページをご覧下さい。ここでは、上記許可条件を確認し、申請書を作成するための主な準備資料を参考までに掲記します。

  1. 建設業に関する経営経験の確認
    事業主、法人の場合監査役を除く法人の役員全員について略歴書が必要です。その内、経営業務の管理責任者となる役員については、5年乃至7年の建設業の経営経験が明確にわかる必要があります。 ※市や町内会長の「営業証明書」を添付し、建設業を営む法人の役員であった方は、当該法人の謄本で役員歴を確認します。
  2. 専任の技術者についての確認
    許可を受けようとする業種に対応して技術者の国家資格等が法定されています。
    ※資格者証明書等の原本(申請時に提示します)。また、国家資格者等ではなくても、申請業種に関して10年以上の実務経験又は申請業種に関連する学科を修めた大卒3年、高卒5年以上の実務経験者
    ※実務経験証明書を添付します。
    ◎上記1.2.に関し、その常勤性の確認資料として、健康保険被保険者証の写或いは雇用保険被保険者証の写、賃金台帳、確定申告書の控等を提示します。
  3. 財産的基礎又は金銭的信用について
    法定様式の財務諸表を添付し、自己資本額が500万円未満の場合に預金残高証明書等を添付します。
※ 既に建設業を営んでいる場合は、工事経歴書が必要です。

許可に必要な費用

  1. 申請手数料として、様々なケースがありますが、個人或いは法人で新規・知事許可は9万円(県証紙)
  2. 営業証明書や法人謄本、納税証明書等の申請実費及び行政書士を代理人とする場合は、行政書士報酬

その他

建設業の許可は、有効期間が5年であり、5年毎に更新申請をすることができます。

このページの先頭へ