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契約・消費者相談

クーリング・オフ制度は特定の契約を無条件で解約できる権利です

強引な勧誘などにより、本人の意思に反して契約がなされた場合には、クーリング・オフ制度により救済される場合があります。このページでは、『特定商取引に関する法律』に規定されているクーリング・オフ制度を紹介します。

クーリング・オフ制度の概要

クーリング・オフ制度は、消費者に契約をする意思がなかったにもかかわらず、『不意打ち的な勧誘』によって、十分な判断をする機会を与えられずに結ばれた契約から、消費者を救済することを目的としています。

クーリング・オフ制度を利用することにより、消費者は一方的に契約を解除することができます。これは、契約の原則の例外として設けられた制度のため、全ての取引に適用されるわけではなく、『特定の取引』にのみ適用されます。

☆自分からお店に出向いて商品を購入した場合や、インターネットの通信販売で商品を購入した場合などは、『不意打ち性』がないためクーリング・オフ制度は適用されません。(お店が独自のクーリング・オフ制度を設けている場合は除きます。)

クーリング・オフ制度が適用される取引形態

特定商取引法において、クーリング・オフ制度が適用される『特定の取引』は以下のものを言います。また、それぞれの取引ごとにクーリング・オフが可能な期間が定められており、この期間内に、クーリング・オフの通知を発する必要があります。

取引形態 期間 備考
訪問販売 8日間 キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法など
電話勧誘販売 8日間 テレビショッピングなどは除く
特定継続的役務 8日間 エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚紹介所の6業種のみが対象
連鎖販売取引 20日間 いわゆる、マルチ商法・MLM
業務提供誘引販売取引 20日間 内職商法・モニター商法など
☆クーリング・オフが可能な期間は、原則として契約書・概要書を受け取った日より起算されます。(例外有) 詳細については、お近くの行政書士にご相談ください。

クーリング・オフができる条件

  • クーリング・オフ制度が適用される取引形態であること
  • 指定商品・指定権利・指定役務に関する契約であること
  • 特定商取引法の消耗品である場合には未使用であること
  • クーリング・オフ可能期間内であること
  • 3,000円未満の現金取引でないこと

これら全ての条件を満たしている場合、クーリング・オフをすることができます。

☆一部例外があります。詳細については、お近くの行政書士にご相談ください。

クーリング・オフの方法

クーリング・オフが可能であった場合、取引業者に対して、書面で解約の通知をすることによりクーリング・オフの権利を行使することができます。また、期間内に解約の通知書が到達する必要はなく、発送した日(消印)が期間内であれば、クーリング・オフの効力は発生します。

通知書の作成は以下の点に注意して作成してください。

  • 契約内容(商品名・金額など)を明記する
  • 契約の当事者(販売者・購入者)を明記する
  • 契約を解除する意思を明記する
  • 契約書に記載されている住所に送る
  • 内容証明郵便や書留を利用する
  • 消印がクーリング・オフ期間内に押されるようにする
☆内容証明郵便は、郵便物の内容・宛先・差出人の全てを郵便局が証明してくれます。クーリング・オフを行う際には可能な限り、内容証明郵便を利用してください。

クーリング・オフ後の手続き

受け取っている商品があれば、販売業者に返還します。(郵送の場合、送料を負担する必要はありません。)既に支払っている金銭については返金を受けることができ、クレジット契約を結んでいた場合には、販売業者からの連絡でキャンセル処理されます。キャンセル処理が遅れると、クレジット会社に引き落としをされることがあります。クーリング・オフの通知と併せて、クレジット会社にも支払い停止の抗弁書を送っておくと良いでしょう。

☆支払い停止の抗弁とは、クーリング・オフが成立したことを持って、クレジット会社への支払いを拒否することができる権利です。
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