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遺言の種類

遺言の方式のうち、自筆遺言証書・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つを紹介します

遺言を作るについて何か決まり事(方式)があるのでしょうか?また、実際に作るときにはどのような点に注意すればよいでしょうか?遺言の方式については民法に定めがあり、主なものとして次3つの種類があります。

(1)自筆遺言証書(民法第968条)

遺言者が

  1. 遺言書の全文、
  2. 日付および氏名を自署し、
  3. これに押印する

ことにより成立する遺言です。

☆タイプライター、ワープロ、パソコンを用いたものやテープレコーダー等に吹き込まれたものは自筆証書とはなりません。

☆作成年月日は、必ず書き込まれていなければなりません。遺言本文に書かれていなくても、例えば封筒に書かれていても良いですが、あくまでも遺言を作る方がご自身で記載したものでなければなりません。また、「平成19年3月吉日」と年月日を記載した遺言は無効となりますのでご注意下さい。

☆氏名については、遺言を作成した方がご本人であることを判別することができるならば雅号や通称でも可能です。押印に関しては、遺言者自身の印でなければなりません。但し、実印でなくても良く、又、指印(拇印)でも足ります。

(2)公正証書遺言(民法第969条)

  1. 2人以上の証人の立会いの上、
  2. 遺言者が公証人に遺言の内容を口で伝え、
  3. 公証人がこれを筆記して遺言者および証人に読み聞かせ又は閲覧させ、
  4. 遺言者および証人が筆記が正確であることを承認した後、

各自が自分で氏名を記載、押印して、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印する方式をとる遺言です。

☆公正証書遺言の利点は、公証人の関与の下、証人が立会い、法律に従った適正な遺言を作成することができる点です。また、他の遺言と異なり、遺言を発見した後、家庭裁判所において検認の手続を取る必要がありません。

(3)秘密証書遺言(民法第970条)

  1. 遺言者が、遺言をのこす方(または他人)の書いた遺言書に、遺言をのこす方ご自身が氏名を記載し押印し、
  2. その遺言に封をし、遺言に押印したものと同じ印章で封印し、
  3. 公証人1人および証人2人以上の前に封をした遺言を提出して、自分の遺言書である旨、また遺言書が他人によって書かれているときは、筆記者の氏名・住所を申し述べて、
  4. 公証人が封書に証書を提出した日付および遺言者の申述を記載し、最後に遺言者・証人・公証人が、封紙に各自が自分で氏名を記載して押印するという方式の遺言です。
☆遺言書は、遺言者が署名押印したものであればよく、遺言を作成する者や、作成の方式(ワープロ・タイプライター等)は問題にならないと解されておりますが、遺言に用いた印と封印に用いた印が違っていると秘密証書遺言としては無効になります。もっとも、遺言者が全文を自書し、日付を記載している等、自筆証書としての形をととのえた場合には有効とされることもあります(民法第971条)。

3つの遺言方式の長所と短所

【自筆証書遺言】

簡単に筆記具と印章があれば、いつでも作成することができるので、費用がかからな点が長所と考えられます。

しかし、作成した遺言書が滅失したり、お亡くなりになった後に、せっかく残した遺言が発見されず遺言を遺す方のご意思が伝えられない場合があったり、遺言の存在を明らかにすると偽造や変造のおそれがあることが考えられます。

また、この遺言を発見した場合には、家庭裁判所での検認という手続が必要となるという点が短所と考えられます。

【公正証書遺言】

遺言の存在と内容が明確であり紛失したり、偽造・変造の危険性は、ほとんど考えなくてもよいと思われます。

また、遺言の執行に検認を受ける必要がない点が長所と考えられます。

しかし、証人立会いがありますので存在や内容を秘密にできな点、手続が少し複雑で作成に費用がかかるという点が短所と考えられます。

【秘密証書遺言】

内容を秘密にしておくことができますが、手続が複雑であり、費用もかかり、検認が必要という点が短所と考えられます。

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