普通車の、名義変更・住所変更をする場合には、車庫証明が必要となります。
自動車保管場所証明書交付申請(いわゆる「車庫証明」)
A1.軽自動車であっても、金沢市、小松市を使用の本拠地とする場合には、「保管場所届出」という手続きは必要です。申請先や申請条件は普通車と同じですが 、必要な証紙代は500円だけです。
Q2.普通車であっても、車庫証明が不要な地域があると聞きましたが。
A2.石川県の場合、平成の市町村合併前に「○○郡○○村」という住所だった地域においては、車庫証明が不要です。
Q3.自宅前の私道を、車庫として申請できますか。
A3.ご自宅の土地・私道の形状によっては、申請できないこともあります。「私道」と言うと、私物なので車庫代わりに使って良いイメージがありますが、法令上は公道扱いとなる私道(位置指定道路)もあります。このような私道の場合、警察では証明書を交付しません。
Q4.自宅から2キロ以上離れた場所で、小売店を営んでいます。店用に使っている車は、自宅から遠く離れていても、店の住所で車庫証明を交付してもらえると聞いたのですが。
A4.車の使用本拠地を店の住所で登録することにより、「店から2キロ以内に車庫を確保すれば良い」という扱いになります。この場合、店の住所に申請者の営業拠点があることを証明できるもの(店の住所と申請者名が記載された、公共料金の請求書など)が必要となります。