お知らせ

2019年07月12日
金沢大学において、留学生を対象に入管法の基礎知識の講義を実施しました

金沢大学より「日本で就職する際に知っておくべき法律的な基礎知識」というテーマで留学生を対象とした講義の講師派遣要請があり、申請取次行政書士管理委員会 委員長として私、菅原純平が講師を担当して参りました。

金沢大学は”「かがやき・つなぐ」北陸・信州留学生就職促進プログラム”を立ち上げ、学士課程あるいは修士課程・博士課程を修了した高度専門留学生の人材活用を図っておられます。当該プログラムの関連事業という形で、留学生が知っておくべき入管法の基礎知識をお伝えしました。

令和元年7月8日に実施した、講義の中で特に時間を割いた部分は「資格外活動許可」と「就労できる在留資格」についてです。資格外活動許可については単にアルバイトの許可と考える学生も多いのですが、実は就活にも活用できます。具体的には就職活動の一環として行うインターンシップの場合などには1週間28時間を超える許可が出ることもあります。資格外活動許可を上手に活用することで自分のあった就職先を見つけることができ、在学中に自分のキャリア形成をより深く考えることができる、ということをお伝えしました。

就労できる在留資格については、金沢大学の学生の場合主に5種類の在留資格を選択できる可能性があること、5月に始まった「N1特定活動」も選択肢に入れることで就職先の幅が広がることなどをお話しました。入管法の条文を実際に読んで考えるという講義でしたが、さすがに金沢大学の留学生の皆さんはしっかりついてきてくれました。留学生の皆さんにとっては外国の法律である日本の入管法ですが、よく読んでみると思いのほか自分たちに役立つ情報が含まれていると感じてもらえたなら成功だったのではないかと思います。 途中「10連休のGW中は1日8時間アルバイトしても違反になる?」「大学卒業後はアルバイトしても大丈夫か?」など留学生からよく寄せられる疑問をクイズ形式で考えてもらう時間も設けました。

今回の授業をとおして、留学生の皆さんに学生生活や日本での就職の際に知っておくと役に立つ知識を伝えることができました。

申請取次行政書士管理委員会 委員長 菅原純平

 


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