風俗営業の許可申請
クラブ、キャバレー等、飲食を提供して客を接待するお店を開店しようとお考えの方へ
風俗営業の許可が必要な方
- これから、クラブ、キャバレー等、飲食を提供して客を接待するお店を開店しようとお考えの方
- 個人の方から(既に風俗営業許可を得ている)お店を引き継ごうとお考えの方
- まーじゃん荘、ぱちんこ店、ゲームセンター等の遊技場を経営しようとお考えの方
※ 個人で風俗営業許可を得ている方から、その許可を引き継ぐことはできません!既に許可を得ている方の廃業の手続と同時に、お店を引き継ぐ方が新たに風俗営業許可をとる必要があります。
許可認可に必要な条件等
- お店を出店する地域が営業を行うことを認められた地域であること(商業地域,工業地域など)。
- お店の近隣に病院,学校,図書館,公園等の施設がないこと。
- 許可の申請をする個人又は法人の役員が欠格事由(犯罪を犯し、処分を受けている等)に該当していないこと。お店の管理者についても同様です。
- お店を使用する権原(所有権又は賃借権)があること。
- お店の構造が法律,条例等で定められた基準に合致してること。
☆上記の条件については,それぞれのお店の状況について個別具体的に調べる必要があります。以前、許可を得て実際に営業していたお店でも許可が得られない場合があります。申請前に行政書士にご相談いただくか,直接,お店を所轄する警察署の生活安全課(係)にご確認下さい。
許認可等に必要な書類等の準備
- 許可申請書,営業の方法など様式が定まっている書類
- 証明書類等
①「用途地域証明」
※片町などの地域については,この証明書は必要ありません。
※用途地域の指定のない場所では,証明書が発行されない場合もあります。
②住民票の写し(住所地の市町役場で発行してもらいます。本籍の記載が必要です。)
③身分証明書(本籍地の市区町村役場で発行してもらいます)
④登記されていないことの証明書(東京法務局の他、県内では金沢地方法務局(新神田)で発行してもらうことが出来ます。)
※②~④は,許可申請者本人(法人の場合には,役員全員)の他,お店の管理者についても必要です。
⑤お店の登記簿謄本,使用承諾書等
※自己所有の場合には,建物の全部事項証明(登記簿謄本)
※借りている場合には,①の他に建物の使用承諾書等が必要となります。
⑥お店の平面図,照明の配置図,周辺図等
※お店の床面積や内部の寸法を計測しておく必要があります。
⑦お店の管理者の写真
☆上記のほかにも書類が必要となる場合や書類作成上の注意点があります。詳しくは行政書士又はお店を所轄する警察署の生活安全課(係)にお尋ね下さい。
許可に必要な費用
- 申請手数料として27,000円
※ぱちんこ屋、ゲームセンターについては設置する遊技機の台数に応じて別途費用がかかります。 - 住民票の写しなど証明書類取得に係る実費
- 行政書士に依頼する場合には行政書士報酬
その他
お店で飲食物を提供する場合には,風俗営業許可の準備と同時に,飲食店営業許可の準備も必要となります。